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公取委とJASRACが上告 テレビでの音楽著作権使用料訴訟

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公取委とJASRACが上告 テレビでの音楽著作権使用料訴訟

 テレビなどで使う音楽の著作権使用料をめぐり、社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)の使用料徴収方式が独禁法違反に当たるかどうかが争われた訴訟で、公正取引委員会は13日、適法とした公取委の審決を取り消した東京高裁判決を不服として、最高裁に上告した。訴訟の参加人だったJASRACも同日、上告した。

 争われたのは、管理する楽曲を一定額で使い放題にするJASRACの「包括徴収」方式。公取委は平成21年、「JASRAC以外が管理する楽曲を利用すると追加負担となるため、放送業者は他業者が管理する楽曲を利用しなくなっている」として、独禁法に基づく排除措置命令を出した。(タイトリスト ボーケイ sm5

 JASRACの不服申し立てを受け、公取委が昨年6月の審決で排除措置命令を取り消したため、競合する著作権管理会社のイーライセンスが審決取り消しを求める訴訟を起こしていた。

 今月1日の高裁判決は、包括徴収方式は、他の業者の事業継続や新規参入を著しく困難にしていると判断した。
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